古都・奈良 検定 飛鳥・奈良時代の事績編4
Q1.天武天皇の親政時代から、持統天皇になって大きく変わったのが壬申の乱を戦った敵方の近江朝の旧臣の復帰、登用だ。次のうち近江朝で大友皇子の側近だったのは誰?
イ.大伴連糠手子(おおとものむらじあらてこ) ロ.物部麻呂(もののべのまろ)
ハ.中臣連勝海(なかとみのむらじかつみ) ニ.捕鳥部万(ととりべのよろず)
Q2.持統天皇は691〜701年までの10年間に数多くの吉野御幸を行っている。その回数は次のうちどれ?
イ.33回 ロ.25回 ハ.18回 ニ.13回
Q3.天武・持統朝に仕えた宮廷歌人で、吉野御幸にも同行して歌を詠んでいるのは、次のうち誰?
イ.山上憶良 ロ.高橋虫麻呂 ハ.柿本人麻呂 ニ.山部赤人
Q4.持統天皇が孫の文武天皇に譲位した際、彼は何歳だったか?
イ.12歳 ロ.15歳 ハ.18歳 ニ.21歳
Q5.文武天皇が25歳の若さで崩御した後を受けて実母の阿倍皇女が即位し元明天皇となった際、この変則的な皇位継承を納得させる「不改常典(あらたむまじきつねののり)」の論理展開し、この継承を支持する発言をした皇族は次のうち誰?
イ.美努王 ロ.大炊王 ハ.白壁王 ニ.葛野王
Q6.元明天皇が在位時に果たした大きな事績の一つは藤原京から平城京への遷都だが、貨幣制度の改革も特筆される。では、その改革の内容とは次のうちどれ?
イ.銅銭を流通貨幣に改めた ロ.銀銭を流通貨幣に改めた
ハ.金銭を流通貨幣に改めた ニ.金銭・銀銭を流通貨幣に改めた
Q7.元明天皇から、首皇子(皇太子、後の聖武天皇)を皇位に就けるための「中継ぎ」として即位した、史上初の独身(処女)天皇は次のうち誰?
イ.明正天皇 ロ.称徳天皇 ハ.元正天皇 ニ.推古天皇
Q8.自分の死を予期した元明上皇が、かつて中臣鎌足が中大兄皇子に仕えたように、内臣(うちつおみ)として元正天皇を助けるよう命じた人物は誰?
イ.藤原仲麻呂 ロ.藤原房前 ハ.藤原永手 ニ.藤原宇合
Q9.藤原不比等は、かつては天武天皇の妃だった異母妹との間に子をもうけているが、その女性とは次のうち誰?
イ.五百重娘 ロ.大田皇女 ハ.新田部皇女 ニ.常陸娘
Q10.Q8の子が後年、藤原京家の祖となるが、それは次のうち誰?
イ.藤原武智麻呂 ロ.藤原百川 ハ.藤原八束 ニ.藤原麻呂
Q11.長屋王事件(729年)、藤原四兄弟の相次ぐ死(737年)を経て、政治状況は大きく変わり、橘三千代の子である橘諸兄を大納言として太政官のトップとした。この下で身分は低いが陰で政治を動かす実力者がいた。それは留学生・吉備真備と次のうち誰?
イ.良弁 ロ.僧旻 ハ.玄ム ニ.弓削道鏡
Q12.Q10の専横に抗議して740年、筑紫で反乱を起こしたのは次のうち誰?
イ.藤原豊成 ロ.藤原広嗣 ハ.藤原乙麻呂 ニ.藤原冬嗣
Q13.738年に異例の女性皇太子となったのは次のうち誰?
イ.阿倍内親王 ロ.氷高内親王 ハ.吉備内親王 ニ.昌子内親王
Q14.723年、人口増加に伴う田地の不足に対応するため、朝廷が制定した法は次のうちどれ?
イ.班田収受の法 ロ.墾田永年私財法 ハ.五公五民の制 ニ.三世一身法
Q15.事実上、藤原仲麻呂の計略によって擁立された天皇だったため、実権はことごとく仲麻呂の掌中に握られ、その仲麻呂が企てた反乱に際しては共謀を指弾されて淡路へ流された、淡路廃帝と称されたのは、次のうち誰?
. イ.仁明天皇 ロ.淳仁天皇 ハ.文徳天皇 ニ.淳和天皇
Q16.称徳天皇(孝謙天皇の重祚)は弓削道鏡を頼みとし重く用いた。その結果、道鏡はどのような地位まで昇ったか、次のうちどれ?(最高位)
イ.関白 ロ.左大臣 ハ.法王・太政大臣禅師 ニ.摂政
Q17.「日本霊異記」などは、称徳女帝と道鏡の密着ぶりを生々しい艶聞として伝えているが、同女帝が寵愛する道鏡を皇位に就けようとした際、託宣を得るため和気清麻呂を勅旨として派遣したのは、次のうちどこ?
イ.宇佐八幡宮 ロ.伊勢神宮 ハ.四天王寺 ニ.法隆寺
Q18.称徳女帝の崩御(770年)とともに道鏡の命運も尽きた。その後、道鏡は罪を問われ、どこへ左遷されたか、次のうちどれ?
イ.淡路 ロ.乙訓寺 ハ.大宰府 ニ.下野薬師寺
Q19.770年即位した光仁天皇は全般に穏健な政治を推進したが、藤原氏の専権も目立った、このとき鎌足、不比等以来の藤原氏の功績を称え、生前辞退していた太政大臣の位を追贈されたのは次のうち誰?
イ.藤原種継 ロ.藤原巨勢麻呂 ハ.藤原永手 ニ.藤原緒嗣
Q20.743年にこの法が制定され、奈良時代末には寺社や貴族が農民を使い開墾を進めたため、貴族や寺社の私有地が増加していった。「荘園」の発生だ。朝廷自らが公地公民の原則を放棄したことになったこの法は、次のうちどれ?
イ.三世一身法 ロ.墾田永年私財法 ハ.班田収受の法 ニ.五公五民の制