フルタ製菓(本社:大阪市生野区)はこのほど、中国の食品メーカー、旺通食品有限公司(以下、旺通公司)による冒認(抜け駆け)商標登録の取り消しを求める係争において、日本の最高裁判所に相当する中国最高人民法院で勝訴とした発表した。
これは同社の社名ロゴ「Furuta」をめぐるもので、同じ態様の商標を冒認出願により登録した旺通公司に対し、フルタ製菓は2012年10月に同冒認商標登録の取り消しを求める係争を開始。最終的にフルタ製菓の主張が認められ、逆転勝訴した。この結果、同社名義による「Furuta」商標が確立されることになる。